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フリーランスが加入する国民年金とは?受給額はいくらか、手続きも解説

フリーランスとして独立する際には、会社員時代に加入していた厚生年金から新たに国民年金への切り替え手続きをしなくてはなりません。そもそも国民年金とはどのような年金制度なのか、そしてフリーランスの場合には将来どれくらいの年金がもらえるのかなど、気になることも多いのではないでしょうか。

本記事ではフリーランスが支払う国民年金、そして将来受け取ることになる受給額などについて解説します。

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目次
・フリーランスは国民年金に加入する
・フリーランスになる際の年金手続きのやり方
・国民年金保険料免除制度について
・国民年金の月額保険料はいくら?
・フリーランスは年金を何歳から、いくらもらえる?
・国民年金にプラスして利用したい制度
・フリーランスも年金について考えておこう

フリーランスは国民年金に加入する

フリーランスになると、会社員が加入する厚生年金ではなく、国民年金に加入することになります。まずは年金の概要や、厚生年金と国民年金の違いについて理解しておきましょう。

年金ってそもそもなに?

年金は保険の一種であり、年金保険とも呼ばれる制度です。働いている人が保険料を支払い、それを国が運用することで、将来の生活資金を支えるというのがその基本的な仕組みです。

公的年金制度は「世代間扶養」の考え方にもとづいており、現役世代が支払う保険料が現在の高齢者の年金給付にあてられる構造になっています。そのため、受け取る年金額は、支払った金額と同じ金額を受け取れるとは限らず、加入期間や保険料納付額、加入していた年金の種類によって異なります。

年金は、働けなくなった世代にとって生活の基盤となる重要な制度です。一般的には65歳以上から毎月年金を受け取ることができますが、60歳から75歳までの間で受給開始年齢を調整できる「繰上げ受給」や「繰下げ受給」の制度もあります。

厚生年金と国民年金の違い

次に、厚生年金と国民年金の違いを理解しておきましょう。厚生年金と国民年金は、日本の公的年金制度を構成する主要な要素であり、それぞれ加入対象者、保険料の負担方法、受給額などに違いがあります。

国民年金は基礎年金とも呼ばれ、20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があります。保険料は毎年変動しますが、すべての人が同じ保険料です。フリーランスの方が加入するのもこの国民年金です。

一方、厚生年金は国民年金に上乗せされる年金制度です。会社員は国民年金と厚生年金の両方に加入しており、保険料の半分を会社が負担します。厚生年金は会社員であればほとんどの場合で強制加入となるため、加入したという認識のない方も多いかもしれません。

厚生年金の保険料は、毎月の給与から天引きされています。会社員を辞めてフリーランスになったあとは、自分で切り替え手続きを行って国民年金に加入し、保険料を支払う必要があります。

フリーランスになる際の年金手続きのやり方

会社員として働いていた人がフリーランス・個人事業主になるときには、年金に関する手続きをしなくてはなりません。通常、勤務先の企業が厚生年金の脱退手続きを行ってくれますが、そのあとは自分で国民年金への加入手続きを行います。その方法をご紹介しましょう。

国民年金への加入方法

国民年金への加入手続きは、市区町村で行います。以下のものを用意して市区町村役場または支所(一部の大都市では年金事務所も利用可)へ出向きましょう。

<国民年金への加入手続きに必要な書類>

1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
2. 離職票、退職日がわかる「退職証明書」や「健康保険資格喪失証明書」
3. 実印(本人が手続きする場合は不要なこともありますが、自治体によって異なります)

退職日が確認できる書類は、退職証明書や健康保険資格喪失証明書など、退職日が明記されているものであれば問題ありません。退職証明書は、申請した場合のみ発行が義務付けられている書類なので、離職する前の会社に早めに申請してください。健康保険資格喪失証明書は、退職時に会社から渡されるのが一般的です。

手続きは、原則として退職から14日以内に行う必要があります。厚生年金を支払っていた月(退職した月)と国民年金に加入した月は、連続していなければいけません。未加入期間が生じないよう、退職後はなるべく早く手続きを終えることが推奨されます。

手続きをしないとどうなる?

上記の手続きを怠ると、将来受け取る年金額が減少する可能性があります。また、国民年金の保険料は前払い制なので、手続きが遅れるとさかのぼって支払わなければなりません。スムーズな年金の切り替えのために、退職後すみやかに手続きを行うようにしましょう。

国民年金保険料免除制度について

国民年金には、経済的な理由で保険料の納付が困難な方を支援するための免除制度があります。個人の状況によってはこれを利用することもできるので、制度の内容を把握しておいてください。

国民年金の免除制度

国民年金保険料の免除制度は、経済的な理由で保険料の納付が困難な方を支援するための制度です。所得が少なく前年の所得が一定以下の場合、もしくは失業の場合は、申請により保険料の全額または一部が免除されます。特に失業した場合は、退職した月の前月~翌々年の6月は特例期間として、所得にかかわらず国民年金の免除制度を利用できることは知っておいたほうがよいでしょう。

<免除の種類と割合>

・全額免除
・4分の3免除
・半額免除
・4分の1免除

免除の判断基準となる所得は、申請時の前年の所得です(1月から6月までに申請する場合は前々年の所得)。ただし、現在の所得が少なくても、前年の所得が基準を超えている場合は免除対象にならない可能性があるので注意が必要です。

また、免除の審査は、本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も考慮されます。さらに、失業以外に災害などの特別な事情がある場合にも、特例として審査基準が緩和されることがあります。

免除してもらったらお得になる?

国民年金保険料の免除制度は、一時的な経済的困難を乗り越えるための支援策です。免除を受けることが必ずしも長期的な利益につながるわけではありません。

免除を受けた期間は、将来受け取る年金額の計算に影響します。全額免除の場合、その期間は保険料を納付した期間の2分の1として計算されます。つまり、免除を受けた分だけ将来の年金受給額が減少することになるのです。

免除制度は一時的な困難を乗り越えるための手段として利用し、可能な限り保険料を納付することで、将来の年金受給額を確保することが大切です。また、免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができるので、経済状況が改善したら追納を検討するとよいでしょう。

国民年金の月額保険料はいくら?

では、国民年金の保険料は毎月いくら納付するのでしょうか。具体的な金額を見ていきましょう。

2024年度の国民年金保険料

2024年度の国民年金保険料の金額は、1ヵ月あたり1万6,980円です。この金額は、2023年度の1万6,520円から460円引き上げられています。国民年金保険料は毎年度、物価や賃金の伸びに合わせて調整されており、2024年度は3年ぶりの引き上げとなりました。

前納制度による割引

国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。前納の期間が長いほど割引額は大きくなり、最大で2年分をまとめて納付することが可能です。例えば2024年度の場合、2年前納で現金納付すると15,290円の割引となります。

<前納の種類>

・2年前納:4月分から翌々年3月分までの24ヵ月分
・1年前納:4月分から翌年3月分までの12ヵ月分
・6ヵ月前納:4月分から9月分、または10月分から翌年3月分の6ヵ月分

また、納付方法によっても割引額は変わり、一般的に口座振替による前納が最も割引額が大きくなります。現金納付と同じ割引額で、クレジットカードによる前納も可能です。ただし、クレジットカード払いの場合、一度に大きな金額を支払う必要があるため、個人の経済状況に応じて慎重に検討する必要があります。

前納制度を利用するには、年金事務所への申込みが必要です。原則として2月末日までに申込まなければなりません。ただし、現金納付の場合は4月末日まで申込みが可能です。クレジットカード払いの場合も、事前に年金事務所での手続きが必要となります。

フリーランスは年金を何歳から、いくらもらえる?

フリーランスにとって、最も気になるのが将来の年金受給額でしょう。ここでは、受給開始年齢、受給額、受給額に影響する要素について説明します。

受給開始年齢

国民年金(老齢基礎年金)の原則的な受給開始年齢は65歳です。フリーランスの方は主に国民年金に加入しているため、基本的には65歳から年金を受け取ることができます。

ただし、希望により受給開始時期を60歳から75歳の間で選択することが可能です。これを「繰上げ受給」および「繰下げ受給」と呼びます。

繰上げ受給は、60歳から64歳の間で受給を開始できますが、1ヵ月あたり0.4%減額されます。65歳からの受給を5年間繰り上げて60歳から開始すると、受給額は最大24%の減額です。
一方、繰下げ受給は、66歳以降に受給を開始すると、1ヵ月あたり0.7%増額されます。75歳まで繰り下げ可能で、最大84%の増額です。

受給額と計算方法

2024年度の国民年金(老齢基礎年金)の満額は、年額81万6,000円、月額6万8,000円です。この金額は、物価や賃金の変動に応じて毎年改定されるので、ご注意ください。

<年金受給額の計算式>

年金受給額 = 基準額(816,000円) × 保険料納付月数 ÷ 480

例えば、30年間(360ヵ月)保険料を納付した場合は、次の受給額となります。

816,000円 × 360 ÷ 480 = 612,000円(年額)

この計算式により、保険料の納付期間が長いほど受給額が増えることがわかります。

受給額に影響するもの

受給額は、すべての方が満額もらえるわけではありません。受給額に影響する要素は、次のとおりです。

1. 保険料の納付期間

年金の受給額は、保険料の納付期間に大きく影響されます。満額の年金を受け取るためには、原則として40年間(480ヵ月)の保険料納付が必要です。納付期間が短い場合、受給額は比例して減少します。

2. 繰上げ・繰下げ受給

前述のとおり、受給開始年齢を繰り上げると減額、繰り下げると増額されます。

3. 過去の厚生年金加入歴

フリーランスになる前に会社員として働いていた期間がある場合は、その期間に応じて厚生年金も受給できます。厚生年金は収入に応じて保険料を納めるため、国民年金よりも受給額が高くなる傾向にあります。

国民年金にプラスして利用したい制度

ここまで読んで、フリーランスが老後に年金だけで生活するのは厳しそうだと考える方も少なくないのではないでしょうか。そこで、老後の生活資金を確保するために、フリーランスが国民年金にプラスして利用したい制度について説明します。

国民年金基金制度

国民年金基金は、国民年金に上乗せして加入できる公的な年金制度のひとつです。厚生年金との年額差を埋めるために設計されており、テレビCMなどでも広く知られています。

<国民年金基金制度の特徴>

・少額から始められる柔軟な掛け金設定
・将来の受給額増加が期待できる
・掛け金は全額所得控除の対象となり、税制優遇がある
・加入後も掛け金の増減や一時停止が可能

ただし、自己都合での脱退はできないため、加入前に制度をよく理解し、継続して支払える見込みがあることを確認することが重要です。また注意点として、国民年金基金は次の付加年金制度と重複して加入することはできません。

付加年金制度

付加年金制度は、国民年金に月額400円を上乗せして納付することで、将来の年金受給額を増やすことができる制度です。国民年金は厚生年金と比べて将来の受給額が少ないため、この制度を利用することで年金額を補填できます。

<付加年金制度の特徴>

・月々400円という少額で加入可能
・納付した金額の半額が年金額に上乗せされる
・約2年で元が取れ、その後も継続して受給できる

例えば、10年間納付した場合は、以下の上乗せ額が毎年受給できるため、長期的には大きな利点となります。

<付加年金制度を10年間納付した場合>

納付総額:400円 × 12ヵ月 × 10年 = 48,000円
年間の上乗せ受給額:200円 × 12ヵ月 × 10年 = 24,000円

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは、自分で掛け金を拠出し、運用方法を選択できる私的年金制度です。主な特徴は、掛け金の全額が所得控除の対象となり、運用益が非課税、さらには受け取り時に税制優遇が受けられることです。ただし、自身で運用を行うため、より高い収益が期待できる反面、運用リスクも伴います。

小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。この制度は、小規模企業共済法という法律にもとづいて設立されました。掛け金は全額所得控除の対象となり、事業資金の貸付制度も利用できます。廃業や退職時に共済金を受け取ることができ、老後の資金としても活用できます。

個人年金保険

個人年金保険は、民間の保険会社が提供する私的年金商品です。契約時に決めた年齢から年金を受け取ることができ、受け取り方法や期間を選択できる柔軟性があります。運用方法によって定額型と変額型があり、自身のリスク許容度に応じて選択できます。

フリーランスも年金について考えておこう

フリーランスとして働く際には、国民年金への切り替え手続きは必須です。しかし、国民年金の受給額だけでは老後の生活に不安を感じる方も多いでしょう。そのため、ほかの制度や資産形成方法を併用することが重要です。各制度や民間商品の特徴と制約を十分に理解し、自身の経済状況に合わせて適切に選択、組み合わせることが求められます。

また、フリーランスとしてしっかりと生計を立てるためには、エージェントに登録する方法がおすすめです。「PE-BANK」は、フリーランスエンジニアをサポートするエージェントです。フリーランスのエンジニアが本来の仕事に注力できるよう、案件の提案から事務作業まで一括して請け負うことを特徴としています。フリーランスとして働くことに興味があるエンジニアの方は、ぜひPE-BANKにご相談ください。

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