フリーランス新法とは?知っておくべきメリットや懸念点を詳しく解説

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近年、フリーランスという働き方が普及するのに伴い、フリーランスが取引先との関係でさまざまな問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。そこで、2024年11月1日より、フリーランス新法が施行されました。フリーランスとして働く人を守ることを主眼とした初めての法令として注目されています。その目的や内容はどのようなもので、フリーランスの働き方はどのように変わるのでしょうか。

本記事では、フリーランスにとってのメリットに加え、新たに考慮すべき懸念点についても解説します。

フリーランス新法とはフリーランスを保護するための法律

フリーランス新法とは、フリーランスと発注事業者との間の適正な取引と、安定した労働環境を整備するために新しく制定された法律です。フリーランス(特定受託事業者)と発注事業者(特定業務委託事業者・業務委託事業者)との間の「業務委託」取引について、発注事業者側が遵守すべき項目を定めています。

正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれます。2023年4月28日に可決成立し、2024年11月1日に施行されました。また、この法律は公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省が所管し、違反した事業者に対しては勧告や罰則が科されます。

フリーランス新法の背景と目的

フリーランス新法の背景には、個人として業務委託を受けるフリーランスと組織である発注事業者の間に、交渉力や情報収集力の格差が生じやすいことが挙げられます。特に、業務委託契約における報酬や取引条件が不明確なまま進められるケースや、報酬の支払い遅延といった問題が生じており、フリーランスの労働環境の改善が求められていました。
そこで、フリーランスと発注事業者の業務委託における交渉力・情報収集力の格差と、フリーランスの弱い立場に着目し、両者の取引に適用される最低限のルールを設けるために作られたのが、フリーランス新法です。

フリーランス新法の目的は、主に2つあります。1つめはフリーランスの取引の適正化、2つめはフリーランスの就業環境の整備です。具体的には、取引条件の書面での明示義務や、報酬の支払い期日の遵守などが定められています。

下請法との違い

「下請代金支払遅延等防止法」(通称下請法)とは、親事業者(発注者)と下請事業者(受注者)の取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護することを目的とした既存の法律です。フリーランス新法と、下請法には類似する点がある一方で、明確な違いも存在します。

特に注目したいのは、対象者です。

下請法では、親事業者の資本金規模に応じて規制対象が定められています。具体的には、親事業者の資本金が3億円超の場合は資本金3億円以下の下請事業者が、親事業者の資本金が1000万円超3億円以下の場合は資本金1000万円以下の下請事業者が保護対象となります。

一方、フリーランス新法では、資本金の大小にかかわらず、フリーランスと取引するすべての事業者が対象です。また、保護対象は、従業員を使用しない個人事業主や一人社長の法人となっています。

これらの違いにより、フリーランス新法はより広範囲の取引関係をカバーし、多くのフリーランスの権利を保護することが期待されています。

フリーランス新法の対象者

フリーランス新法では、次の対象者(当事者)が定義されています。

<フリーランス新法の対象者の定義>
・特定受託事業者(フリーランス)
・特定業務委託事業者・業務委託事業者(発注事業者)

それぞれの定義について説明します。

特定受託事業者の定義

フリーランス新法では、フリーランスを「特定受託事業者」と定義しています。

特定受託事業者とは、「業務委託の相手方の事業者で、従業員を使用していない者」です。つまり、業務委託契約にもとづいて発注者からの仕事を受けて働く、従業員を使用していないフリーランスであり、個人事業主だけでなく、法人化している一人社長も含まれます。

重要なポイントは、「従業員を使用していない」ことです。「従業員」の定義について、フリーランス新法に詳しい記載はありませんが、厚生労働省の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」というガイドラインは、「従業員(を使用)」の定義に関して以下の考え方を明示しています。

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者

したがって、「週労働20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者」を雇用しているフリーランスは、フリーランス新法の保護対象外となります。

また、自分の作品をネットで販売している(委託ではなく売買している)、消費者から依頼されて働いて対価を得ている(事業者ではなく消費者からの委託)の場合も、この法律の適用対象外です。

特定業務委託事業者・業務委託事業者の定義

フリーランス新法では、フリーランスに業務を委託する発注者(クライアント)は「特定業務委託事業者」または「業務委託事業者」に定義されます。

特定業務委託事業者とは、特定受託事業者に業務委託をする従業員または役員を抱える事業者を指し、企業や従業員を雇用しているフリーランスも該当します。一方の業務委託事業者は、特定受託事業者に業務委託するすべての事業者を指し、従業員の有無は問われません。従業員を雇用していない個人事業主(フリーランス)や、一人社長も含まれます。

特定業務委託事業者は、業務委託事業者と比較して、より厳しい規制が適用される事業者です。
フリーランス新法において、業務委託事業者には「書面等による取引条件の明示義務」が課されます。これに対し、特定業務委託事業者には、書面等による取引条件の明示義務に加えて、報酬の支払期日設定と遵守、適切な募集情報の表示、ハラスメント対策などの追加的な義務が求められます。

この区分により、フリーランスの保護をより強化しつつ、小規模な事業者への過度な負担がかからないようになりました。

フリーランス新法における「業務委託」

フリーランス新法は、特定業務委託事業者や業務委託事業者(発注事業者)と特定受託事業者(フリーランス)との間の「業務委託」に係る取引に適用されます。この「業務委託」とは、発注事業者がフリーランスに、物品の製造、情報成果物の作成、役務の提供を委託することを指します。具体的には、製品や部品の製造・加工、ソフトウェア・デザイン・文章・音楽・映像などの制作、コンサルティング・教育研修などのサービスの提供です。

また、この取引は、発注事業者とフリーランスとのBtoB(事業者間)の取引に限定されます。一般消費者からの依頼を受けてフリーランスが業務を遂行するBtoCの取引は、この法律の対象外です。

フリーランス新法の内容

ここからは、フリーランス新法の内容を見ていきましょう。この法律では、発注事業者に対し、以下の義務が課せられます。

書面等による取引条件の明示

フリーランス新法では、発注事業者(特定業務委託事業者・業務委託事業者)は、フリーランスに業務を委託する際、以下の事項を書面または電磁的方法で明示しなければなりません。

<書面等による明示が必要な事項>
・業務の内容
・報酬の額
・支払期日
・発注事業者・フリーランスの名称
・業務委託をした日
・給付を受領/役務提供を受ける日
・給付を受領/役務提供を受ける場所
・(検査を行う場合)検査完了日
・(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払い方法に関する必要事項

報酬の支払期日の設定・期日内の支払い

本項目以下は、発注事業者のうち特定業務委託事業者に課せられる義務です。

フリーランス新法では、発注事業者は、発注した物品等を受け取った日から、60日以内のできる限り早い日に報酬支払日を設定し、期日内に報酬を支払う必要があります。

7つの禁止行為

フリーランス新法では、1ヵ月以上の業務委託を行う場合、発注事業者が行ってはならない7つの禁止事項が定められています。

<フリーランスに対する禁止行為>
・受領拒否
・不当な報酬の減額
・不当な返品
・不当に低い報酬額の決定(買いたたき)
・商品等の購入・利用の強制
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更・やり直し

募集情報の適切な表示

フリーランスの募集に際しては、フリーランス新法に則って、以下の情報を正確に表示しなければなりません。

<フリーランス募集で正確に表示すべき情報>
・業務内容
・報酬
・契約期間
・そのほかの取引条件

また、募集する際の広告で、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない、内容を正確かつ最新のものに保たなければならないという規則もあります。

育児・介護等との両立への配慮

6ヵ月以上の業務委託において、フリーランス新法では、フリーランスの妊娠、出産、育児、介護などと業務を両立できるよう、申し出に応じて配慮が必要です。

ハラスメント対策に関する体制整備

フリーランスに対するハラスメント防止のため、フリーランス新法にもとづいて以下の措置を講じる必要があります。

<ハラスメント防止に必要な措置>
・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

中途解除等の事前予告・理由開示

6ヵ月以上の継続的な業務委託について、発注事業者が契約を解除または更新しない場合は、フリーランス新法では30日前までに予告する必要があります。また、フリーランスから求められた場合、その理由を開示しなければなりません。

フリーランス新法の施行によるフリーランスにとってのメリット

フリーランス新法の施行によって、フリーランスはどのようなメリットが得られるのでしょうか。主要なポイントは以下のとおりです。

取引条件の明確化

発注事業者は契約内容を明示する義務を負うため、フリーランスは業務内容や報酬額をより明確に把握することが可能です。また、受領拒否、買いたたき、返品などの不当な行為が禁止され、公正な取引環境で働けるようになります。

報酬・契約の安定化

報酬の支払期日が物品等の納品から60日以内に設定され、不当な減額も禁止されるため、収入の安定化が見込めます。また、6ヵ月以上の継続的な業務委託の場合、30日前までの契約解除・不更新の予告義務があるため、突然の契約終了のリスクが軽減されるでしょう。

適切な業務選択や就業環境の改善

募集情報の適切な表示が義務づけられるので、より適切に自分に合った業務を選択できるようになります。また、ハラスメント防止措置や育児・介護への配慮が義務づけられるので、より良い就業環境で働けることが期待できます。

フリーランス新法の懸念点

フリーランス新法には多くのメリットがありますが、一方で懸念点もないわけではありません。法の運用や解釈において、これらの課題にどう対応していくかが、今後の重要な論点となるでしょう。

従業員を雇っていると対象とならない

特定受託事業者の適用範囲によって、一部のフリーランスはフリーランス新法の保護対象外となる懸念点が考えられます。
フリーランス新法の保護対象は、従業員を使用しない個人事業主や一人社長の法人です。そのため例えば、カメラマンなどがアシスタントとして週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる従業員を雇っていれば、フリーランスとして扱われないことになります。

複雑な契約形態の場合に適用されないことがある

1つの業務で雇用契約と業務委託契約が混在するような複雑な契約形態の場合も、フリーランス新法の適用が不明確になるかもしれません。

複数のフリーランスがチームを組んで業務を行っている場合、チームリーダーがほかのメンバーを実質的に雇用しているケース、同じメンバーで長期間にわたって継続的に業務を行っているケースなどは、個々人が「従業員を使用しない」という条件を満たすかどうかの判断が難しくなることも考えられます。

フリーランスが働きやすくなる未来へ

フリーランス新法は、フリーランスの取引の適正化と就業環境の整備を目的とした、フリーランスを守るための法律です。取引条件の明示義務、報酬支払いの保証、ハラスメント対策などが定められ、今後フリーランスが安心して働ける状況が整っていくと期待されます。一方で、発注者側の対応や現場での実施においては、依然として解決すべき課題が残っているという懸念もあります。発注事業者の対応を含め、今後の動きを注意深く見守っていく必要があるでしょう。

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