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フリーランスは国民年金に加入する

年金ってそもそもなに?

年金は年金保険とも言い、実は保険の一種です。働いている人は年金保険料を支払い、受け取り側である国に預けて運用してもらいます。退職し、年金が必要な時期になると、これまで納めた保険料を年金として受け取れるわけです。

支払った金額通り受け取れるとは限りませんが、65歳以上になると毎月受け取れるようになり、働けなくなった世代の生活の基盤となります。

厚生年金と国民年金の違い

次に、「厚生年金」と「国民年金」の違いを理解しておきましょう。国民年金とは基礎年金であり、20歳以上65歳未満の人は加入義務があります。保険料は毎年違っていますが、全員一定の金額です。フリーランスの人が加入するのもこの「国民年金」です。

それに対し、厚生年金は国民年金に上乗せされる年金のこと。サラリーマンの人は国民年金+厚生年金に加入しており、会社が半分負担しています。厚生年金は会社員であればほとんどの場合で制的加入になるため、加入したという認識のない人がほとんどです。フリーランスになって「年金ってナニ?」という人が一定数存在するのもそのためです。

厚生年金は毎月のお給料から天引きされています。会社員時代の給料明細を確認してみましょう。年金が天引きされていた会社員を辞めた後は、自分で「国民年金」に加入し、年金を支払う必要があるのです。

フリーランスになる際の年金手続きのやり方

国民年金への加入方法

会社を辞めたら、すぐに国民年金を支払うための手続きを行いましょう。支払い手続きを行うことを「国民年金へ加入する」と言います。加入手続きは市区町村で行えますので、以下のものを用意して市区町村役場、または支所へ出向きましょう。

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・離職・退職証明書または、健康保険喪失証明書、雇用保険被保険者離職証明書 等
・印鑑(本人が手続きする場合は不要)

退職した日付がわかるものがあればOKです。離職票が手元にない場合は、年金保険窓口で、勤めていた会社の電話番号や退職年月日を伝えると対応してもらえます。

厚生年金を支払っていた月(=退職した月)と国民年金に加入した月は、連続していなければいけません。隙間なく支払うことが年金の原則ですので、退職した翌月にはすべての手続きを終えていきましょう。

国民年金保険料免除制度について

国民年金の免除や猶予の制度

所得が少なく前年の所得が一定以下の場合、もしくは失業した場合は、国民年金保険料を免除することができます。すべての人が承認されるとは限りませんが、認められた場合は以下のいずれかの割合で免除されます。

・全額
・4分の3
・半額
・4分の1

所得は今現在の所得ではなく、前年の所得が対象です(1月~6月までに申請された場合は前々年の所得)。
前年の所得が多い場合は、現在所得が少ない場合でも免除対象にはなりませんので注意しましょう。

免除してもらったらお得になる?

年金保険料の免除は、その時の経済状況を加味し、援助するためにある制度です。免除されたからと言って得をするわけではなく、免除された分だけ将来もらえる年金額が少なくなります。

フリーランスになった後は仕事が獲得できず、経済的に苦しくなり国民年金の支払いが滞ることも考えられます。すぐに仕事が始められるよう準備しておくことと、ある程度貯金しておき、支払いに困らないようにしておくことも大切です。

国民年金にプラスして加入しておきたい制度

付加年金制度

付加年金制度とは、国民年金に一定額を上乗せして納付する年金制度の一つです。国民年金(フリーランスの人の年金)は厚生年金(サラリーマンの人の年金)と違い、支払う金額が少ない分、将来もらえる金額が少なくなります。そんな人のためにあるのが付加年金制度です。

付加年金保険料は国民年金保険料に月々400円ずつ上乗せしていくだけですので、月々の支払金額はそれほど多くなりません。付加年金保険料を10年間納付したとすると……

納付金額:400円×12ヶ月×10=48,000円
受給金額:200円×12ヶ月×10年=24,000円

この受給金額が年額として上乗せされます。半額になるとはいえ2年後には元が取れますし、その後も毎年受け取ることができます。厚生年金に比べて受給金額が少ないのが国民年金のネックでもありますので、こういった上乗せができる制度もしっかり検討しておきましょう。

国民年金基金制度

厚生年金との年額差を埋めるための公的な年金制度の一つです。テレビCMも流れていますから、言葉を知っている人も多いのではないでしょうか。

国民年金基金は、簡単に言うと国民年金に上乗せして支払う年金保険料のことです。毎月少ない掛け金から上乗せして納付でき、将来の受給額増につなげられます。

掛け金は加入後も増減できますので、収入が増えてきたらさらに上乗せしてもいいでしょう。全額所得控除対象ですので、所得税・住民税の節税としても適しています。また、国民年金基金は引き落としを一時停止することも可能です。

ただし、自己都合で脱退することはできませんので、その点だけは注意です。制度については年金事務所、もしくは市区町村役場の人にしっかりと確認し、継続して支払えると判断した時に加入するといいでしょう。

【注意点】付加年金制度と重複できません。


確定拠出年金(個人型)

確定拠出年金(個人型)は別名「iDeCo(イデコ)」と言います。個人で積み立てしたお金を、用意された金融商品で運用し、60歳以降に年金として受け取る制度のことです。積立金は全額所得控除対象となり、受け取る時も公的年金控除となる点がお得と言えます。

選択する金融機関によって金融商品が異なるため、受け取れる金額にも差があります。身近な銀行や信用金庫、保険会社などが取り扱っていますので、問い合わせてみましょう。確定拠出型年金は60歳になるまで受け取ることができません。決して無理をせず、フリーランスとして余裕ができてから始めるのがおすすめです。

小規模企業共済

小規模企業の経営者/役員・個人事業主の「退職金積立」を目的とした共済です。
掛金は全額所得控除され、解約して受け取る際には退職所得控除が受けられます。
入口・出口ともに税制優遇されているため、節税対策としては一番おすすめです。
従業員を持たない一人親方・フリーランスでも加入できます。

お得ポイント

・掛金が全額所得控除されますので、毎年の節税効果がすこぶる高いです。(掛金の全額所得控除による節税額)
・年間40万までの掛金であれば、廃業時の共済金受け取り時の税金も退職所得控除により非課税となります。仮に課税されたとしても、それまでの毎年の節税額の方が大きいため、トータルでは確実にプラスとなります。

注意点

・12ヶ月未満で解約した場合、共済金は掛け捨てになります。
・20年未満で自己都合により解約した場合、解約手当金が掛金を下回ります。
・一括で受け取る場合は退職所得扱い、年金として分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

中小企業の連鎖倒産を防ぐ目的で設立された共済です。取引先が倒産して資金繰りが悪化した際には、掛金の最大10倍(8000万円)まで無利子・無担保・保証人なしで貸付が受けられる制度です。
掛金は全額を必要経費とすることができます。

お得ポイント

・掛金を全額「必要経費」にできるので、所得そのものを圧縮できます。
・控除前の所得を低く押さえることができるため、控除前所得を基準として算出する国民健康保険税(旧ただし書き方式)も低く抑える効果があります。
・40ヶ月以上掛金を納付すれば、いつでも100%の解約手当金を受け取る事ができます。
・任意解約するにあたり使途の制限はありません。

注意点

解約手当金は「雑所得」として所得税の課税対象となります。

倒産防止共済は他の2つの制度と違って「所得控除」ではなく、「必要経費」にできるという点である意味非常にお得な制度です。所得控除で節約できるのは「所得税・住民税」だけであるのに対して、「必要経費」にして控除前所得を低く押さえることができれば、それを基準に算出される「国民健康保険税」も安く押さえることができるのです。貯金をしながら税金だけでなく国保も節約できる制度はこれしかありません。その点では非常に魅力的です。

ただし、問題は解約した時の解約手当金の扱いです。
倒産防止共済の場合、解約手当金は「所得」として課税されてしまいます。
掛金は最大800万円まで積立できるのですが、仮にこれを解約した場合、その年はいきなり売上が800万円増えたのと同じ扱いになり、所得税・住民税・国保税全てが一気に跳ね上がるという結果となります。
この出口戦略をきちんと考えずに利用すると、解約時に慌てるハメになりますので要注意です。

出口戦略の例

・赤字の年に解約して赤字補てんに当てる
・大規模な設備投資をする年に解約する
・退職金支払いのタイミングで解約する

解約手当金は収入扱いですので、上記のように何らかの大きな支出が決まっている時にタイミングを合わせて解約するようにしないとガッポリ税金を取られますので気をつけてください。
しかし残念ながら法人ではないフリーランス・個人事業主の場合は自分の退職金を経費扱いできません。法人であれば退職金制度の代わりとしてものすごくメシウマな制度となりますが、フリーランス・個人事業主の場合は積立期間中の国保節約以外メリットがないかもしれません。

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