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税金

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フリーランスとして働く場合、会社員や公務員と違って税金はすべて自分で処理する必要があります。そのため、確定申告や納付手続きなどで戸惑ってしまう人も多いのではないでしょうか。

ここでは、フリーランスが支払う税金の種類、および節税方法について解説していきます。

フリーランスが支払う税金の種類

フリーランスが支払う税金としては、次のようなものがあります。

種類 特徴
所得税 1年間の所得に対して課される。
住民税 都道府県・市区町村から個人に課される。
消費税 課税売上高が1,000万円以上のときに課される。
国民健康保険料 国民健康保険の加入者に課される。
国民年金 国民年金の加入者に課される。
個人事業税 個人事業を行なっているときに課される。

各税金の概要をまとめたので、こちらも併せてご覧ください。

所得税

1年間(1月1日~12月31日)で得た所得に対して、国に支払う税金です。
ベースとなる所得は収入そのものではなく、収入から経費などを差し引いた金額になります。

所得税は「累進課税」であり、所得が多いほど税率も高くなることが特徴的です。
例えば、所得が300万円なら税率10%、400万円なら税率20%となります。

住民税

自分が住んでいる都道府県・市区町村に対して、フリーランス個人が支払う税金です。
所得に応じた金額が課税される「所得割」と、所得に関係なく一定金額が課税される「均等割」を合わせたものが、住民税となります。

住民税は確定申告に基づいて算出されますが、所得が低いときは減額・免除される場合もあります。

消費税

原則、2年前の課税売上高(年間)が1,000万円を超えるときに、国・県に支払う税金です。
ただし、前年の1月1日~6月30日の課税売上高が1,000万円を超えている場合、開業2年以内でも納税義務が生じます。

フリーランスの消費税については、以下の記事でも詳しく解説しています。

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フリーランスでも消費税を納税する義務はある?クライアントへの消費税請求は?

国民健康保険料

社会保険を任意継続したり、家族の扶養に入ったりする場合を除き、フリーランスは国民健康保険に加入しなければなりません。
それにともない、保険料を支払う必要があります。

保険料は地域や世帯によって変動するため、きちんと確認しておきましょう。

国民年金

国民健康保険と同じく、国民年金も加入が義務付けられている制度です。
個人事業主に該当するフリーランスは「第1号被保険者」となり、保険料を自分で支払う必要があります。

なお、場合によっては免除や納付猶予が適用されます。

個人事業税

フリーランスとして個人事業を行なうにあたり、事業所がある都道府県に支払う税金です。年間所得が290万円を超えた場合のみ、3~5%の税率で課税されます。

なお、法定業種に含まれないシステムエンジニアやプログラマーの場合、非課税となる可能性があります。

所得税が安くなる所得控除について

税金を支払うにあたって、節税につながる「所得控除」は必ず押さえておきたいポイントです。

所得控除とは?

「所得控除」とは、所得税を算出するときに所得から差し引ける金額です。
所得控除を適用すれば、確定申告における所得金額が減るので、結果として所得税も安くなります。

控除額が大きければ大きいほど、課税対象となる所得も少なくなるため、節税につながるということです。

控除の種類と特徴

所得控除のおもな種類と特徴をまとめたので、こちらもご覧ください。

種類 特徴
基礎控除 収入がある人はすべて対象。所得が2,400万円以下なら一律48万円を控除。
医療費控除 1年間で支払った医療費から「保険金等で補てんされた金額」と「10万円※」を差し引いた金額を控除。
※総所得200万円以下なら総所得×5%
配偶者控除 所得48万円以下の配偶者がいる場合、最高38万円を控除。
扶養控除 16歳以上・所得48万円以下の扶養家族がいる場合、1人あたり38万円~63万円を控除。
青色申告特別控除 確定申告を青色申告で行なう場合、10万円もしくは65万円を控除。
小規模企業共済 個人事業を廃業した場合、それまで積み立てた掛け金(毎月1,000円~7万円)は全額控除対象。
個人型確定拠出年金 加入者が月々の掛け金を拠出=積み立てし、用意された金融商品で運用して60歳以降に年金として受け取る制度。積み立てるときの拠出金は全額控除対象。
ふるさと納税 応援したい・寄付したい自治体に自由に寄付できる制度。年間上限額内なら寄付額(寄付額から2,000円を引いた額)が全額控除対象。

また、手取りを計算する必要が出てくるので、こちらの記事も要チェックです。

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フリーランスの手取りを計算する方法:引かれる税金と保険料一覧

フリーランスが経費として申請できるもの

フリーランスが確定申告を行なう際、物品やサービスの代金を経費として申請すれば、所得税を安く抑えることができます。
経費の判断基準は「事業内容や売上に関係しているかどうか」です。

経費として申請できるものの例も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

項目 勘定科目
自宅兼事務所の家賃・駐車場代など 地代家賃
電気代・水道代・ガス代など 水道光熱費
携帯電話やインターネットの利用料金 通信費
パソコン・文房具・机などの代金 消耗品費(10万円以上なら減価償却費)
電車賃・タクシー代・出張先の宿泊費など 旅費交通費
クライアントとの飲食代・お歳暮代金など 接待交際費

経費として計上できる税金がある

フリーランスとして働く場合、以下のような税金を「租税公課」という勘定科目で処理すれば、経費として計上できます。

● 個人事業税
● 消費税
● 固定資産税(事業で使用している場合)
● 印紙税
● 登録免許税
● 自動車関連税(事業で使用している場合)

一方、所得税や住民税などは租税公課に含まれないので、注意しましょう。

まとめ

フリーランスになると自分で税金を処理しなければならないため、慣れないうちは計算や確認などに苦戦するかもしれません。しかし、節税につながる重要ポイントなので、時間をかけてでも丁寧に処理することをおすすめします。

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