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フリーランスが支払う税金の種類と節税方法
フリーランスが支払う税金は主に4種類で、所得に応じて国に納める「所得税」(5〜45%の累進課税)、住んでいる自治体に納める「住民税」(所得割10%+均等割)、年間所得290万円超の法定業種に課される「個人事業税」(3〜5%)、課税売上1,000万円超で発生する「消費税」が基本です。なお、システムエンジニアやプログラマーは個人事業税の法定業種に含まれないため、非課税となる可能性があります。
本記事では、フリーランスが支払う4種類の税金の計算方法と、青色申告特別控除・iDeCo・小規模企業共済・ふるさと納税などを活用した具体的な節税方法を解説します。
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フリーランスが支払う税金の種類

フリーランスが支払う税金としては、次のようなものがあります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 所得税 | 1年間の所得に対して課される。 |
| 住民税 | 都道府県・市区町村から個人に課される。 |
| 消費税 | 課税売上高が1,000万円以上のときに課される。 |
| 国民健康保険料 | 国民健康保険の加入者に課される。 |
| 国民年金 | 国民年金の加入者に課される。 |
| 個人事業税 | 個人事業を行なっているときに課される。 |
各税金の概要をまとめたので、こちらも併せてご覧ください。
所得税
1年間(1月1日~12月31日)で得た所得に対して、国に支払う税金です。
ベースとなる所得は収入そのものではなく、収入から経費などを差し引いた金額になります。
所得税は「累進課税」であり、所得が多いほど税率も高くなることが特徴的です。
例えば、所得が300万円なら税率10%、400万円なら税率20%となります。
住民税
自分が住んでいる都道府県・市区町村に対して、フリーランス個人が支払う税金です。
所得に応じた金額が課税される「所得割」と、所得に関係なく一定金額が課税される「均等割」を合わせたものが、住民税となります。
住民税は確定申告に基づいて算出されますが、所得が低いときは減額・免除される場合もあります。
消費税
原則、2年前の課税売上高(年間)が1,000万円を超えるときに、国・県に支払う税金です。
ただし、前年の1月1日~6月30日の課税売上高が1,000万円を超えている場合、開業2年以内でも納税義務が生じます。
フリーランスの消費税については、以下の記事でも詳しく解説しています。

国民健康保険料
社会保険を任意継続したり、家族の扶養に入ったりする場合を除き、フリーランスは国民健康保険に加入しなければなりません。
それにともない、保険料を支払う必要があります。
保険料は地域や世帯によって変動するため、きちんと確認しておきましょう。
国民年金
国民健康保険と同じく、国民年金も加入が義務付けられている制度です。
個人事業主に該当するフリーランスは「第1号被保険者」となり、保険料を自分で支払う必要があります。
なお、場合によっては免除や納付猶予が適用されます。
個人事業税
フリーランスとして個人事業を行なうにあたり、事業所がある都道府県に支払う税金です。年間所得が290万円を超えた場合のみ、3~5%の税率で課税されます。
なお、法定業種に含まれないシステムエンジニアやプログラマーの場合、非課税となる可能性があります。
所得税が安くなる所得控除について
所得控除とは?
「所得控除」とは、所得税を算出するときに所得から差し引ける金額です。
所得控除を適用すれば、確定申告における所得金額が減るので、結果として所得税も安くなります。
控除額が大きければ大きいほど、課税対象となる所得も少なくなるため、節税につながるということです。
控除の種類と特徴
所得控除のおもな種類と特徴をまとめたので、こちらもご覧ください。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 基礎控除 | 収入がある人はすべて対象。所得が2,400万円以下なら一律48万円を控除。 |
| 医療費控除 | 1年間で支払った医療費から「保険金等で補てんされた金額」と「10万円※」を差し引いた金額を控除。 ※総所得200万円以下なら総所得×5% |
| 配偶者控除 | 所得48万円以下の配偶者がいる場合、最高38万円を控除。 |
| 扶養控除 | 16歳以上・所得48万円以下の扶養家族がいる場合、1人あたり38万円~63万円を控除。 |
| 青色申告特別控除 | 確定申告を青色申告で行なう場合、10万円もしくは65万円を控除。 |
| 小規模企業共済 | 個人事業を廃業した場合、それまで積み立てた掛け金(毎月1,000円~7万円)は全額控除対象。 |
| 個人型確定拠出年金 | 加入者が月々の掛け金を拠出=積み立てし、用意された金融商品で運用して60歳以降に年金として受け取る制度。積み立てるときの拠出金は全額控除対象。 |
| ふるさと納税 | 応援したい・寄付したい自治体に自由に寄付できる制度。年間上限額内なら寄付額(寄付額から2,000円を引いた額)が全額控除対象。 |
また、手取りを計算する必要が出てくるので、こちらの記事も要チェックです。

フリーランスが経費として申請できるもの

フリーランスが確定申告を行なう際、物品やサービスの代金を経費として申請すれば、所得税を安く抑えることができます。
経費の判断基準は「事業内容や売上に関係しているかどうか」です。
経費として申請できるものの例も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
| 項目 | 勘定科目 |
|---|---|
| 自宅兼事務所の家賃・駐車場代など | 地代家賃 |
| 電気代・水道代・ガス代など | 水道光熱費 |
| 携帯電話やインターネットの利用料金 | 通信費 |
| パソコン・文房具・机などの代金 | 消耗品費(10万円以上なら減価償却費) |
| 電車賃・タクシー代・出張先の宿泊費など | 旅費交通費 |
| クライアントとの飲食代・お歳暮代金など | 接待交際費 |
経費として計上できる税金がある
フリーランスとして働く場合、以下のような税金を「租税公課」という勘定科目で処理すれば、経費として計上できます。
● 個人事業税
● 消費税
● 固定資産税(事業で使用している場合)
● 印紙税
● 登録免許税
● 自動車関連税(事業で使用している場合)
一方、所得税や住民税などは租税公課に含まれないので、注意しましょう。
よくある質問(FAQ)
フリーランスとして独立すると、税金はすべて自分で計算・納付する必要があります。ここでは、税金の種類や節税方法についてのよくある質問にお答えします。
フリーランスが支払う税金にはどんな種類がありますか?
フリーランスが支払う主な税金は4種類あります。1つ目は「所得税」で、1年間の所得に対して国に納める税金です。所得が多いほど税率が上がる累進課税で、5%〜45%の税率が適用されます。
2つ目は「住民税」で、所得割(10%)と均等割(一律)が居住地の都道府県・市区町村に納めます。3つ目は「個人事業税」で、年間所得290万円を超える法定業種の事業者に課されます(3〜5%)。なお、システムエンジニアやプログラマーは法定業種に含まれないため非課税となる可能性があります。4つ目は「消費税」で、原則として2年前の課税売上が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生します。
フリーランスが活用できる節税方法を教えてください
最も効果的な節税方法は、青色申告で確定申告を行うことです。最大65万円の青色申告特別控除を受けられるほか、赤字を3年間繰り越せる、家族への給与を経費にできるなどのメリットがあります。
また、業務に必要な経費を漏れなく計上することも基本です。PC・通信費・書籍・交通費・セミナー受講料などを適切に経費にすることで、課税所得を減らせます。さらに、iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金は全額所得控除の対象となるため、老後の資金準備と節税を同時に実現できます。ふるさと納税も、寄付金控除を活用しながら返礼品を受け取れる人気の節税策です。
所得控除にはどんな種類がありますか?
所得控除は、所得税の計算時に所得から差し引ける金額で、税負担を軽減する重要な制度です。主な所得控除には、基礎控除(誰でも適用、最大48万円)、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除(国民健康保険料・国民年金保険料)、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除などがあります。
フリーランスにとって特に大きいのが、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除です。国民健康保険料・国民年金保険料は全額控除でき、iDeCoや小規模企業共済の掛金も全額所得控除の対象となります。これらを活用することで、課税所得を大きく圧縮でき、納税額を抑えられます。確定申告時に控除を漏れなく適用することが大切です。
まとめ
フリーランスになると自分で税金を処理しなければならないため、慣れないうちは計算や確認などに苦戦するかもしれません。しかし、節税につながる重要ポイントなので、時間をかけてでも丁寧に処理することをおすすめします。
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