フリーランスの重要手続き【開業届け】と【青色申告承認申請書】について解説! | ITフリーランスエンジニアの案件・求人はPE-BANK

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「フリーランスでも開業届けを出していなくて大丈夫かな」と不安にとらわれていませんか?

今回は開業届けについての説明と、開業届けを出すメリット、提出の際の注意点について解説していきます。また、税制上で有利な青色申告の手続きもご紹介します。

point

そもそも開業届けとは何か

開業届けとは「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式名称で、個人が新しく事業を始める際に税務署に提出してそれを宣言する手続きのことです。

原則、個人で事業を始める際には、開業届けを提出するのが決まりです。なぜなら個人で収入を得るという手段を取った場合、その所得に応じて税金を納めなければいけませんが、税務署にその収入についてきちんと報告する必要があるからです。

とはいえ、開業届けを提出しなかったからといって、特別罰則はありません。

目的は税金をきちんと支払うことですので、しっかり確定申告をしているなら問題はありません。現に、開業届けを出さずに仕事をしているフリーランスはたくさんいます。では、開業届けを出すメリットは、どこにあるのでしょうか?

開業届けを出す必要性はあるのか?メリット3つ

開業届けを出すメリットは「節税できる」「知識が身に付く」「社会的信用が増す」の3点。順に見ていきましょう。

開業届けを出すメリットその1――節税ができる

開業届けを出すことによって節税ができます。それは「青色申告ができる」「経費に計上できる項目が増える」「赤字の繰り越しができる」の3つの面からです。

特に「青色申告ができるようになる」という点は開業届けを出す最大のメリットとも言えるでしょう。青色申告とは、提出する用紙が特別な青色の用紙であることからこの名前が付いています。この形で確定申告をした場合「65万円の特別控除」が得られます。つまり収入の65万円分は課税対象にならないので、その分の節税効果があります。

また、開業届けを出していれば、家族に支払った給与も経費にできることを筆頭に、「経費」に計上できる項目が増えます。経費は課税対象になりませんので、その分が節税になります。

さらに、開業届けを出して青色申告をすれば、「赤字の繰り越し」ができるようになります。これは事業を行って赤字が出た分を、翌年の利益から差し引くことです。

たとえば2018年に500万円の損失が出てしまったとします。

その場合2019年の利益が100万円だったとしても、利益は0円にできます。(繰越純損失は400万円になる)

さらに翌年、2020年の利益が200万円出ても、0円として計上できます。(繰越純損失は200万円になる)

このように、ある年に発生した損失を翌年以降(最長3年間)相殺して税負担を軽くできるのです。

開業届けを出すメリットその2――様々な知識が身に付く

開業届けを出せば事業を行っていく上で必要な知識が、様々な面から身に付きます。たとえば開業届けを出していれば税務署の記帳指導を受けられるようになります。数回の講習を受けて、どのように記帳をすればいいかということを税務署から直々に無料で教えてもらえます。

そういった知識を積極的に身に付けておくことは、あなたの事業が滞りなく発展していくために役立つはず。

※なお、確定申告に関して、PE-BANKは青色申告の難しい帳簿作成などの各種サポートを行っております。説明会や税務相談、またビズソフトが提供している「ツカエル青色申告」ソフトを無償もしくは割引価格で利用できるなど、充実したサービスがあります。

詳しくはこちらでご確認ください。

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PE-BANKの確定申告サポート

開業届けを出すメリットその3――社会的信用度が増す

開業届けをきちんと出しているほうが、社会的信用度が増します。たとえば銀行口座を作る際も屋号を名乗ることができるようになりますが、それによって経理が簡単になるだけではなく、社会的な信用度も増します。

開業届けの入手方法と、注意点

開業届けは最寄りの税務署で入手できますし、以下の国税庁のホームページからダウンロードして手に入れることもできます。

国税庁 |[手続名]個人事業の開業届け出・廃業開業届け出等手続

記入から提出までの注意点は以下の5つです。

開業届けを記入する際の注意点その1――職業は慎重に記入する

職業の分類は総務省が出している「日本標準職業分類」を参考にします。職業の分類によって個人事業税が変わってきますので、間違えた分類を書いていると多く税金を支払わなければいけなくなってしまうことも。特に所得が290万円以上になった時、個人事業税がかかるか、かからないかがこの分類で異なります。

開業届けを記入する際の注意点その2――開業日は特に決まりはない

開業日は特に決まりがなく、事業を開始した日を任意で決めればOKです。

開業届けを記入する際の注意点その3――「事業の概要」は融通が利くように書いておく

概要は職業の内容を具体的に書く欄です。たとえばITエンジニアなら事業概要の欄には「プログラミング」などと詳細を記載することになります。その際、末尾に「およびそれに付随する業務」と付け加えておけば、今後事業を拡大していくことになってもいちいち書き直す必要がありません。

開業届けを記入する際の注意点その4――一緒に提出すべきものや提出方法をしっかり理解しておく

開業届けを提出する時は「青色申告承認申請書」を一緒に提出します。開業届を出す一番のメリットは青色申告ができるということ、そしてそれによって65万円の控除が受けられるようになることです。忘れてしまうとせっかくの恩恵を受けられなくなりますので、注意しましょう。

開業届け記入する際の注意点その5――自分用の控えを用意する

提出の際の注意点として、自分用の控えを用意して提出することを忘れないようにしましょう。原本を一部コピーしたものを渡せば、税務署がそのコピーに受領印を押して返却してくれます。開業届の控えがないと、個人事業用の銀行口座を作りたい時などに再度取り寄せなければいけなくなってしまいます。

まとめ――「開業届を提出すると損」という噂に惑わされないように

以上、今回は開業届けについての説明、それからなぜ開業届けを出すのかということと、その提出方法についてご紹介してきました。

ところで、時々「税務署に収入があることが明らかになるから開業届けを提出しないほうがいい」と言われることもありますが、これは正しくはありません。フリーランスであっても税金は支払わなければいけないものであり、「所得隠し」は重大な罪です。なにより明朗会計を心がけるからこそ、仕事獲得にも力が入ります。

まだ開業手続きを済ませていない方は、今回の記事を参考にぜひ手続きを行ってみてください。

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