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個人事業主

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フリーランスと個人事業主の違い、わかりますか?

一見、同じように見えても両者は異なるものです。なんとなくフリーランスの方が会社勤めをせずに気楽に働いているイメージがあり、個人事業主はお堅いイメージがあるかもしれません。

ここではフリーランスと個人事業主の違いやフリーランスから個人事業主になるメリット、そして個人事業主になる方法についてご説明していきます。

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フリーランスと個人事業主の違い

一言で言えば、フリーランスと個人事業主の違いは「開業届けを出したかどうか」という点。これは税務上の区分の違いです。その他、細かな違いは何でしょうか?

フリーランスとは?

フリーランスとは、企業や団体の看板を背負わずに「自分で仕事を取る」というスタンスで仕事をしている人のことを指します。企業と雇用関係を結ばずに、案件単位で契約を結びながら収入を得ている方々です。

フリーランスに多い職種は、IT業界のWebデザイナーやプログラマーが挙げられます。それからクリエイティブ業界のイラストレーターや、フォトグラファー、ライター、芸能業界の俳優さんなどがフリーランスで働いていると言えます。もちろん、他の業界でもフリーランスで活躍している人はいます。

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フリーランスとは?意味や定義を解説

個人事業主とは?

個人事業主は、フリーランスと働き方のスタイルは基本的に同じですが、税務上の区分として、開業届を提出して何らかの事業を行っている方々です。

個人事業主とは法的な呼称であり、「法人ではない個人が独立して仕事を反復継続している」と定義されています。例えば、ネット上のフリーマーケットやオークションでいらないものを売りながら収入を得ている人がいますが、これは「反復性と継続性」が認められないため個人事業主には該当しません。

わざわざ開業届を出すメリットはなにか

開業届は全員が出さなければいけないわけではありません。

「個人事業の開業・廃業等の届出書」という正式名称である開業届けは、個人が新しく事業を始める時に税務署に提出するものです。個人事業を始める場合は、原則として開業届を出すことになっていますが、必ずしも開業届を提出しなければいけないわけではありません。特に罰則があるわけではないのです。確定申告を行っていれば、特に問題はありません。

開業届を出すメリットは、以下の2つです。

開業届を出すメリットその1――屋号で銀行口座が作れる

屋号で口座を作れるようになれば、社会的信用が高まるということが言えるでしょう。

開業届を出すメリットその2――家族に支払った給与も経費に計上できる

配偶者や子供などに仕事を手伝ってもらい、給料を支払った場合には、その給与分は経費として計上でき、節税になります。

つまり、個人事業主は様々な面で節税ができるというメリットがあります。

開業届の手続き方法

では、開業届の手続きの簡単な手順をお伝えします。

ステップその1――開業届の書類を入手

まずは開業届を手に入れることから始まります。最寄りの税務署で受け取ることもできますし、国税庁のホームページからダウンロードしてもよいでしょう。2部用意して、提出用と自分用にします。

国税庁:「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

ステップその2――入力と、本人確認書類の準備

開業日、屋号、マイナンバー、事業内容などに必要事項を入力して作成しましょう。顔写真付きのマイナンバーカードが必要になります。あるいは顔写真入りの本人確認書類と、マイナンバー通知でも大丈夫です。

ステップその3――提出

提出に費用などはかかりません。提出方法は税務署に持ち込むか、郵送の2つになります。

窓口提出の場合は、提出用と控えの2部を提出します。

郵送の場合は提出用と控え用を入れ、マイナンバーカードのコピーの両面、そして自分の住所宛の返信用封筒に切手を貼り付けて送ります。受領されると、控えをあなたの自宅に送り返してくれます。

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フリーランスの重要手続き【開業届け】と【青色申告承認申請書】について解説!

まとめ――IT個人事業主として独立し、主体的に仕事に関わろう

以上、今回はフリーランスと個人事業主の違いやフリーランスではなく個人事業主になるメリット、個人事業主になる方法についてご説明してまいりました。

「個人事業主になると税金を納めなくてはいけなくなる」といったことがよく聞かれますが、これは間違いです。フリーランスでも税金は納めなくてはいけません。所得隠しという重大な罪になってしまいます。節税できる点などを考えると、開業届けを提出してIT個人事業主として働く形が理想的だと言えます。

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