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保険税金

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フリーランスが加入する健康保険は、必ずしも国民健康保険だけではありません。特に会社員からフリーに転向する時には、選択肢がいくつかあります。

今回は社会保険の種類を提示し、そのうちのどれに加入するのが得なのかということ、さらに保険料を安くするにはどうすればいいのかについても解説していきます。

あなたは自分の手取り金額がすぐ言えますか?

いわばフリーランスにとって、営業が攻撃であるとすれば、経理は防御。会社員の場合は毎月会社が税金を計算してくれますが、フリーランスは自分で計算できるようにならなければいけません。しかし計算があまりにも複雑で、自分の手取りがいくらなのか、皆目わからないという人がいるのではないでしょうか。

手取り金額とは、受け取った収入から税金と社会保険料、経費を差し引いた金額のことです。ここでは、港区在住の企業常駐型Webデザイナー(名前はPEさんとします)を取り上げて、PEさんの手取り額を計算しながら、差し引かれる保険料と税金についてご説明していきます。

※PEさんの現状

東京都港区在住のフリーランスWebデザイナー(企業常駐型)。独身。32才。

2018年1月1日~12月31日の収入700万円。(2017年の年収は600万円。)
毎月の経費(仕事にかかっている費用)は10万円。つまり年間120万円。

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フリーランスが収入から引かれる保険料はいくらくらいか?

フリーランスが収入から引かれる保険料はいくらくらいか?

まず2018年の保険料から計算してみます。

保険料は3種類。

国民年金保険料と国民健康保険料、それから介護保険料です。

国民年金保険料について

国民年金には、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入することが義務付けられています。ひと月あたりの保険料は加入者一人当たり16,340円(平成30年度)です。つまり、一年で196,080円となります。

国民健康保険料について

フリーランスの人は、国民健康保険に入っている人が多いかと思いますが、この計算はかなり複雑です。あなたの住んでいる地域によってかかる率が違います。また前年度の所得によっても料金が変わります。世帯の人数によっても差があります。詳しくは、各自治体のホームページで確認できますので、よくチェックしておきましょう。

しかし、おおよその金額ならば、以下のページで計算することができます。

国民健康保険計算機|全国の市区町村の国民健康保険料を自動計算できる
国保の計算方法 | 国民健康保険料の計算、国民健康保険と健康保険任意継続との比較など!

所得とは「前年」の総収入金額から、経費を引いた金額です。青色申告をしている人ならば、青色申告特別控除65万円も差し引いた金額です。

PEさんの場合は、「前年(2017年)」の総収入は600万で、経費が120万でした。

所得金額
=前年の総収入-経費-青色申告特別控除
=600-120-65
=415万円

これを上記サイトの「給与収入」の空欄に入力し、年齢は32才なので0~39を選択すると、246,220円です。これが、PEさんが2018年に支払った国民健康保険料の金額になります。

※ただし、国民健康保険料の実際の計算はかなり複雑です。もっと正確な数字が知りたい場合は、税理士や役所に問い合わせてみましょう。

介護保険料について

介護保険料は、介護が必要な高齢者やその家族を支えるために導入されている保険料です。しかし、支払いが義務付けられているのは40歳以上の人だけなので、PEさんのように40才未満ならばかかりません

フリーランスが収入から引かれる税

フリーランスが収入から引かれる税

手取りというのは、収入として受け取った金額から税金と保険料を差し引いて、あなたの手元に戻る金額のことです。主にフリーランスが収入から差し引かれる税金は、「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」の4種類です。

このうち所得税と消費税は自分で計算し、申告しなければいけません。(住民税と個人事業税は役所が計算して通知します。)

次に、これら4種類の税金が、それぞれいくらくらいになるかということを見ていきましょう。

所得税はいくらくらいか

所得税を計算するためにはまず「所得」というものを知る必要があります。

収入と所得は違うので、それを明確に理解しましょう。「収入」とはあなたが仕事をして受け取る金額のこと。一方で「所得」は簡単に言えば儲けのことです。たとえばクライアントから100万円を受け取ったとしても、それがそのまま儲けとなることは少ないでしょう。100万円のうちのいくらかは資料を作成するお金に使ったり、パソコンを利用した電気代に回ったりしているはずです。そのようなものが経費であり、その経費には税金がかからず、収入から差し引くことができます。

さらにそれぞれの立場に応じて、一定の金額を差し引くことができる「控除」があります。扶養家族がいれば、一人あたり38万円の控除が認められています。また税金を納める人には、基礎控除38万円が認められています。

このようにして、収入から、経費と様々な控除を差し引いたものが「課税所得」です。この課税所得だけに税金がかかる仕組みになっています。

それを踏まえ、上記のPEさんの場合、所得税はいくらくらいになるでしょうか。まず課税所得額を計算します。今年の総収入は700万円です。100円未満は切り捨てて計算します。

課税所得額
=総収入-経費-青色申告控除-基礎控除-社会保険料控除(その年に支払った年金と国民健康保険料、介護保険料の合計)
=700-120-65-38-(19.6+24.6+0)
=700-267.2
=432.8万円

税率は国税庁の以下のページでわかります。
所得税の税率

所得税
=課税所得×税率-控除額
=432.8×20%-42.75
=43.8万円

消費税

消費税は普段、買い物など何らかの消費活動をした時に支払っているイメージがありますが、フリーランスとして働いている人は納税しなければならない場合があります。全てのフリーランスが課税対象とされるわけではなく、2年前の年間売上高が1,000万円を超えた場合に該当します。

PEさんは1000万円を超えていないので、消費税は0円です。

住民税はいくらくらいか

住民税とは、あなたの住んでいる地域でかかっている費用を、地域の住民等で分担して支払うことを目的に徴収される税金のことです。しかし、あなたの所得に対して課せられるので、実は所得課税の一種です。

あなたが所属しているのはどこかの道府県、また市町村であり、その両方から税金が引かれます。(なぜ東京都を含めないかというと、少しルールが異なるためです。)これらを総称して住民税と呼びます。住民税は、前年の所得に対して、10%の税率で課税される「所得割」と、収入の金額にかかわらず、定額で課税される「均等割」を合わせて納めます。地域によって異なりますが、だいたい課税所得の10%ぐらいです。

こちらで計算できます。
https://juuminzei.com/keisan/

PEさんの場合、事業所得の欄に5,150,000円を入力し、社会保険料控除の欄に年金と国民健康保険料の合計442,000円を入力すると、440,200円とわかります。

個人事業税

法人ではない個人事業者は「事業所得」という形で所得税がかかります。それが最初に述べた所得税です。さらに個人事業者の場合は、事業の種類によって個人事業税も課税されます。

法律で定められている70の業種に従事している場合に納付の義務がありますが、所得金額が290万円以下ならば課税対象にはなりません(要するに、個人事業税では290万円の控除が認められているということです)。

地域によって1.1倍の範囲で差がありますが、ITフリーランスで課税対象となった場合はだいたい5%前後と言えるでしょう。

計算方法は、課税標準額(事業の総収入金額-事業の必要経費-290万)に、その税率をかけた金額です。

ただし、課税されるか否かは非常に曖昧です。特に企業常駐型で働いている人の場合、仕事の結果を求められる請負契約ならば雇用されているとみなされ、個人事業税が非課税になる場合が多いので、その働き方をしっかりと正確に回答すれば、課税されずに済みます。

PEさんも企業常駐型なので、0円です。

まとめ

フリーランスが収入から引かれる税一覧

結局のところ、港区在住のWebデザイナーPEさんの手取り金額はいくらになるでしょうか。

手取り金額
=総収入-社会保険料(年金+国民健康保険料+介護保険料)-税金(所得税+消費税+住民税+個人事業税)-経費
=700-(19.6+24.6+0)-(43.8+0+44.2+0)-120
=700-44.2-88-120
=447.8万円

となります。

ただし、もちろん大雑把な計算です。経費も毎月定額にしているなど、かなり簡単な方法で算出していますが、だいたいの手取り金額はこのようにしてわかります。

※しかし、まだフリーランスになりたての場合はとくに、手取り額の計算を厳密に行うことはかなり専門的で、難しい作業ですよね。それに、仕事を軌道に乗せることに精一杯で、他のことを勉強する時間などはないという方がいらっしゃるかと思います。

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